接骨院と整体院にはどんな違いがある?
接骨院と整体院は開業するための資格に違いがあり、接骨院では柔道整復師の国家資格が必要なのに対して、整体院では開業に必要な資格はありません。
柔道整復師は国によって定められた専門学校などでカリキュラムの履修が求められ、履修完了によって受験資格が得られる資格です。
対応できる内容については骨折や捻挫・打撲などの急性外傷や怪我などに対して施術をおこない、少しでも早く怪我から復帰できるようにサポートしています。
一方で整体院は民間資格の取得やスクールへの参加などで専門的な知識やノウハウを身につけて、リラクゼーションや美容などを目的とした多種多様な内容に対応しています。
接骨院(柔道整復師)は一部医療行為が認められているので保険診療が適用される一方、整体院では医療行為が認められていないので保険診療は適用されません。
注意点としてどちらが優れていてどちらが劣っているなどはなく、自分自身の目的に合わせて選ぶことが大切です。
当院では施術前にはしっかりとコミュニケーションを取って、具体的な施術内容などについても伝えています。
どこの接骨院に行けばいいか悩んでいる方がいれば、どのような内容でもお気軽にお問い合わせください。